エルサレム、2026年7月2日(TPS-IL)– 2026年6月28日、人口・移民管理局長は、スリランカ国民からの亡命申請の審査における、亡命希望者対応手続きで定められた迅速手続きの適用に関する決定を下しました。ただし、例外が適用されます。
これは、外務省から受けた専門的な意見に沿ったもので、同省は一般的に、スリランカは迅速手続きによる亡命申請の審査目的において「安全な原産国」とみなすことができると示しました。
この決定は2026年7月5日から発効することが明確にされています。
26年6月28日、人口移民管理局長官は、…の申請に関して決定を下しました。
エルサレム、2026年7月2日(TPS-IL)– 2026年6月28日、人口・移民管理局長は、スリランカ国民からの亡命申請の審査における、亡命希望者対応手続きで定められた迅速手続きの適用に関する決定を下しました。ただし、例外が適用されます。
これは、外務省から受けた専門的な意見に沿ったもので、同省は一般的に、スリランカは迅速手続きによる亡命申請の審査目的において「安全な原産国」とみなすことができると示しました。
この決定は2026年7月5日から発効することが明確にされています。